淳心学院野球部OB会公式WEBサイト

会則

淳心学院高等学校野球部OB会会則
平成16年4月1日制定
平成27年8月16日改定

【名称】
第1条 本会は、「淳心学院高等学校野球部OB会」と称する。

【目的】
第2条 本会の目的は次の通りとする。
① 会員間の親睦と交流を活発なものにすること。
② 淳心学院高等学校野球部の活動を後援すること。

【活動】
第3条 本会は第2条の目的を達成するため、次の活動を行う。
① OB交流会の開催。
② 現役の活動報告、OBの近況報告を兼ねた会報の発行。
③ その他本会の目的達成に必要な活動。

【会員の資格および入会】
第4条 本会は、淳心学院高等学校野球部に在籍した者もしくは野球部と親交のある者で、本会の趣旨に賛同し総会で承認を得た者で構成される。また、会の円滑な運営を著しく阻害する者については、総会の承認を経て会員資格を失効させることができることとする。

【役員の設置】
第5条 本会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 若干名
監査 若干名
幹事 若干名
学年代表 各回生1名

【役員の役割】
第6条 前条に定める役員の役割は以下の通りとする。
① 会長:会長は本会を代表し、会務を総括する。
② 副会長:副会長は会長を補佐する。会長が空席になったときはその職務を行う。
③ 監査:監査役は、会計を監査し、その結果を報告する。
④ 幹事:幹事は、会長・副会長を補佐し、実務を行う。
⑤ 学年代表:学年代表は連絡事項・意見集約など、各学年のまとめ役となる。

【役員の任期】
第7条 役員の任期は2年とする。再任は妨げない。

【顧問】
第8条 本会に顧問を置くことが出来る。顧問は会員総会および幹事会に意見を述べることができる。任期は2年とする。再任は妨げない。

【幹事会】
第9条 本会に、幹事会を置く。
① 幹事会は、会長・副会長・幹事をもって構成する。
② 幹事会は、会長が招集する。
③ 幹事会は、総会に対し議題を提案することができる。
④ 会員は幹事会に出席し、意見を述べることができる。

【会員総会】
第10条 本会に、会員総会を置く。総会は本会の最高意思決定機関とする。
① 会員総会は、定期総会と臨時総会の2種とする。
② 定期総会は、年1回開催する。
③ 臨時総会は、幹事会の過半数が必要と判断した時あるいは会員の提案を受け会長が必要と判断した場合に、会長により招集される。
④ 会員は総会に議題を提案することができる。
⑤ 会員は総会に出席して意見を述べることができる。
⑥ 総会の議決は1会員1票による投票により決する。
⑦ 会員は自らの1票を他の会員、幹事会もしくは総会の議長に委任することができる。
⑧ 総会議決は、全ての事項について投票総数(委任票を含む)の過半数でもって決し、可否同数の時は会長の決するところによる。

【総会での決議事項】
第11条 総会は次の事項を審議し、議決する。
① 役員の選任に関する事項。
② 活動報告および収支決算に関する事項。
③ 活動計画および収支予算に関する事項。
④ 幹事会により必要と認められた事項。

【経費】
第12条 本会の経費は、本会会員の会費、会務遂行のために会員より徴収される特別会費および寄付金その他をもって充てる。

【会費】
第13条 会員は毎年所定の納期までに所定の会費を納入しなければならない。
① 年会費は、1口2000円とし、学生は1口以上、それ以外の者は2口以上とする。
② その他、総会により決定した特別会費を徴収することがある。

【会計年度】
第14条 本会の会計年度は、毎年前年の12月1日に始まり、11月30日に終わる。

【事務局】
第15条 本会の事務局の設置場所については会長に一任することとし、会長は当該設置場所が決定し次第、当該場所及び連絡先等につき会員に周知することとする。

附則
この会則は、平成27年8月16日改定し施行する。

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